いじめ防止基本方針

第1章 いじめ防止に関する本校の考え方

1.基本理念

いじめは、その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、子どもの健全な成長に影響を及ぼす、まさに人権にかかわる重大な問題である。全教職員が、いじめはもちろん、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為も絶対に許さない姿勢で、 どんな些細なことでも必ず親身になって相談を応じることが大切である。そのことが、いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない生徒の意識を育成することになる。

そのためには、学校として教育活動のすべてにおいて生命や人権を大切にする精神を貫くことや、教職員自身が、生徒を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、生徒の人格のすこやかな発達を支援するという生徒観、指導観に立ち指導を徹底することが重要となる。

本校では、創立以来約50年間を通じてカトリックミッションの教えを基に他者への愛を教育の根幹に位置付けてきた。その後、形の上ではカトリックの教えから姿を変えることとなったが、今も「心の教育」として、かつてのカトリックの教えに基づく「他者を愛し、自らも愛す」という理念を教育の底流に脈々と息づかせている。

この理念に基づき、ここにいじめ防止基本方針を定める。

2.いじめの定義

「いじめ」とは、児童生徒等(以下、児童等)に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
具体的ないじめの態様は以下のようなものがある。

  • 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
  • 仲間外れ、集団による無視をされる
  • 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
  • ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
  • 金品をたかられる
  • 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
  • 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
  • パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等

3.いじめ防止のための組織

  1. 名称「いじめ対策委員会」
  2. 構成員
  3. 教頭・生徒指導部長・人権教育主担・コース長・養護教諭・スクールカウンセラー・(学級担任)
    「いじめ対策委員会」は学校長が任命した教頭・生徒指導部長・人権教育主担・コース長を中心に、養護教諭・スクールカウンセラー・(学級担任)・(クラブ顧問)などをメンバーとして設置する。なお、メンバーについては実態に応じて適宜柔軟に対応することも考慮する。

  4. 役割
    • 学校いじめ防止基本方針の策定
    • いじめの未然防止
    • いじめの対応
    • 教職員の資質向上のための校内研修
    • 年間計画の企画と実施
    • 年間計画進捗のチェック
    • 各取組の有効性の検証
    • 学校いじめ防止基本方針の見直し

4.年間計画

いじめの未然防止や早期発見のためには、全校レベルでの組織的、計画的な取り組みが必須である。組織体制の整備とともに年間の指導計画を立てて学校全体でいじめ問題に向き合う姿勢が大切である。
本基本方針に沿って、「人権教育年間基本方針および指導計画」を策定し実施する。

≪年間指導計画(案)≫

1学期―学級・学年づくり(人間関係づくり)―
4月
  • ● いじめ対策委員会 第1回会議
      ▶ 方針・指導計画 策定→確認
5月
  • ● いじめ調査アンケート 実施
    ● 人権映画観賞会(学年により実施時期は異なる)
2学期
9月
  • ● いじめ対策委員会 第2回会議
      ▶ 情報共有
      ▶ 1学期の振り返り  
10月
  • ● 教職員研修会
    ● いじめ調査アンケート 実施
3学期
3月
  • ● いじめ調査アンケート 実施
    ● いじめ対策委員会 第3回会議
      ▶ 総括
      ▶ 次年度の課題検討

※ その他、いじめ対策委員会で検討し、研修会、保護者向け啓発活動等を適宜計画に盛り込んでいく。

第2章 いじめ防止

1.基本的な考え方

いじめの未然防止にあたっては、教育・学習の場である学校・学級自体が人権尊重を徹底し、人権尊重の精神がみなぎっている環境であることが求められる。そのことを基盤として、人権に関する知的理解および人権感覚を育む学習活動を各教科、道徳、特別活動、総合的な探究の時間のそれぞれの特質に応じ、総合的に推進する必要がある。そして、その取り組みの中で、当事者同士の信頼ある人間関係づくりや人権を尊重した集団としての質を高めていくことが必要である。

☆いじめの未然防止のために全教員が取り組む体制
☆安心・安全に学校生活を送ることがで きるなど、未然防止の基本的な考え方

2.いじめの防止のための措置

  1. 平素からいじめについての共通理解を図るため、教職員に対して教職員研修の充実を図る。また、心理や福祉の専門家等の活用を通じて、教職員のカウンセリング能力等の向上のための校内研修を推進する。生徒に対しては生徒会活動において校内のいじめ撲滅や命の大切さを呼びかける活動や、相談箱を設置するなどして子どもたち同士で悩みを聞きあう活動等子ども自身の主体的な活動を推進する。
  2. いじめに向かわない態度・能力を育成するために、自他の存在を認め合い、 尊重し合える態度を養うことや、生徒が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育てることが必要である。そのために本校では、普段から挨拶の励行を呼びかけるとともに、各行事において縦割りの組織体制を重視し、あらゆる場面において生じる人間関係で基本となるコミュニケーション能力の育成を図る。
  3. いじめが生まれる背景を踏まえ、指導上の注意としては、まずすべての生徒が参加・活躍できる「わかる授業づくり」を推進する。また、授業以外の行事においても生徒一人ひとりが参加・活躍できる集団づくりを推進し、集団の一員としての自覚や自信を育むことでストレスの軽減につなげるとともに互いに認め合える人間関係・学校風土を生徒自ら作り出していけるように注意する。
    また、教職員の不適切な認識や言動がいじめの発生を許し、いじめの深刻化を招きうるということを常に意識する。そして、特に体罰については、暴力を容認するものであり、生徒の健全な成長と人格形成を阻害し、いじめの遠因となりうるものであることから、教職員研修等により体罰禁止の徹底を図る。
  4. 自己有用感や自己肯定感を育む取り組みとして、中学では「縦割り」の組織による各行事の取り組みを通じ自他を認め合う下地を作る。また、高校においてもクラブ活動・生徒会活動等を通じ社会性を育み、自分を認め、他者を認める気持ちの大切さを身に付けさせる。
  5. 生徒が自らいじめについて学び、取り組む方法として、グループ単位、クラス単位等で起こった事象に対して、初期段階から教師が前面に立って指導するばかりでなく、場合によっては生徒自身の力で問題点に向き合い、互いに積極的に取り組むように仕向けることも必要である。もちろんその際も教師はしっかりと側面から支援し、いつでもアドバイスできる体制で見守ることは不可欠である。

第3章 早期発見

1.基本的な考え方

いじめの特性として、いじめにあっている生徒がいじめを認めることを恥ずかしいと考えたり、いじめの拡大を恐れるあまり訴えることができないことが多い。また、 自分の思いをうまく伝えたり、訴えることが難しいなどの状況にある生徒が、いじめにあっている場合は、隠匿性が高くなり、いじめが長期化、深刻化することがある。
それゆえ、何気ない言動の中に心の訴えを感じ取る鋭い感性、隠れているいじめの構図に気づく深い洞察力、より良い集団にしていこうとする熱い行動力が求められる。

*生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないこと
①生徒一人ひとりの日々の様子を観察する。
②学級内・クラブ内等の集団を観察する。
*教職員が積極的に生徒の情報交換を行い、情報を共有すること

2.いじめの早期発見のための措置

  1. 実態把握の方法として、定期的なアンケートを学期に1回実施する。定期的な教育相談としては、学期ごとの保護者面談(三者面談)等で早期発見に努める。日常の観察としては、休み時間・昼食時・放課後等の生徒の動きに目を配ることを中心に、生徒・保護者と情報のやり取りが自然な形で行われるように環境づくりをする。
  2. 保護者と連携して生徒を見守るため、欠席・遅刻・早退の連絡に加えて積極的な電話連絡、家庭訪問、面談期間の活用等をさらに充実させる。
  3. 生徒、その保護者、教職員が抵抗なくいじめに関して相談できる体制として、保健室やスクールカウンセリングの利用を定期的な通信により広く周知し活性化する。
  4. クラス通信・コース通信、学年保護者集会等により、相談体制を広く周知する。 「学校評価アンケート」(生徒・保護者)により、適切に機能しているかなど、定期的に体制を点検する。
  5. 教育相談等で得た生徒の個人情報については、その対外的な取り扱いについて「情報の扱いについての学園規定」の定めるところに従い公正・適切に取り扱う。

第4章 いじめに対する考え方

1.基本的な考え方

いじめにあった生徒のケアが最も重要であるのは当然であるが、いじめ行為に及んだ生徒の原因・背景を把握し指導に当たることが、再発防止に大切なことである。 近年の事象を見るとき、いじめた生徒自身が深刻な課題を有している場合が多く、相手の痛みを感じたり、行為の悪質さを自覚することが困難な状況にある場合がある。よって、当事者が自分の行為の重大さを認識し、心から悔い、相手に謝罪する気持ちに至るような継続的な指導が必要である。いじめを受けた当事者は、仲間からの励ましや教職員や保護者等の支援、そして何より相手の自己変革する姿に、人間的信頼回復のきっかけをつかむことができる。
そのような、事象に関係した生徒同士が、豊かな人間関係の再構築をする営みを通じて、事象の教訓化を行い教育課題へと高めることが大切である。
発見・通報を受けた場合、遊びや悪ふざけなどと区別しにくいことが多い。また、生徒や保護者からいじめの疑いの相談がある場合も、事実確認のため、まずは真摯に受け止め些細な兆候であっても、その疑いがある行為には、速やかに組織的に対応する。
その際、被害生徒を守るだけでなく、加害生徒の人格の成長に主眼を置いた指導を行うことが大切である。
また、学校が行う教育上の指導により十分な効果を上げることが困難な場合においては、関係機関・専門機関と連携をとり、適切に助言を求める。

2.いじめの早期発見のための措置

  1. いじめの疑いがある場合、早い段階から的確にかかわり、被害生徒等の安全を確保する。いじめられた生徒、いじめ情報を提供してくれた生徒を守り通す。
  2. 教職員は一人で抱え込まず、いじめの防止等の対策のための組織(いじめ対策委員会)と情報を共有するため、些細な兆候であっても真摯に向き合い、 まずは学年会議などの場で話題にし、いつでもチームでかかわれる体制をとる。
  3. 生徒、その保護者、教職員が抵抗なくいじめに関して相談できる体制として、保健室やカウンセリング室の利用、電話相談窓口の案内等を活性化する。
  4. 校長は、事実確認の結果を学校の設置者(教育委員会)に報告し、被害・加害の保護者に連絡する。
  5. 学校の指導により、十分な効果を上げることが困難な場合、所轄警察署に相談・通報し、適切に助言を求める。

3.いじめられた生徒またはその保護者への支援

  1. いじめた生徒の別室指導や出席停止制度の活用などにより、いじめられた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境を確保する。
  2. いじめられた生徒からの事情聴取の際、いじめられている生徒にも責任があるという考えはあってはならず、むしろ自尊感情を高めるよう留意する。
  3. 家庭訪問等によりできるだけ迅速に被害生徒の保護者に事実関係を伝える。その際も、被害生徒・保護者に対して、徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限り不安を取り除き、生徒の安全を確保するように努める。
  4. 状況に応じて、心理や福祉の専門家など外部専門家の協力を得る。

4.いじめた生徒への指導またはその保護者への助言

  1. いじめた生徒に対し、組織的にいじめをやめさせ、その再発を防止する措置として、学校は複数の教職員が連携し、必要に応じ心理や福祉の専門家など外部専門家の協力も得て指導を行う。
  2. いじめた生徒の保護者と連携し、協力を求めるとともに、継続的な助言を行う。
  3. いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。

5.いじめが起きた集団への働きかけ

  1. いじめを見ていたり、同調していたりした生徒に対しても、自分の問題として捉えさせるため学級単位さらにはコース・学年単位で話し合いの機会を持ち、同調したり傍観して見過ごすこともいじめへの加担であることを理解させる。そして、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶に向かわせる集団の雰囲気を醸成していく。
  2. すべての生徒が、互いを尊重し、認め合う集団づくりを進めるため、日常的に学習面以外の行事、クラブ活動等を通して常に望ましい人間関係の構築を意識させるよう働きかける。

6.ネット上のいじめへの対応

  1. ネット上の不適切な書き込み等に対する必要な措置として、被害の拡大を避けるため、直ちに削除する措置をとる。
  2. プロバイダに対して速やかに削除を求めるなどの措置を講じる。その際、必要に応じて、法務局や所轄警察署等、外部機関と連携することとし、適切に助言を求める。
  3. 情報モラル教育を推進するため、情報の授業や携帯電話・スマートフォン等の利用についての学習会(講演会)を利用し、生徒のみならず、保護者にも理解を求めていく。

第5章 その他

  1. 組織的な指導体制をとる中で、いじめ問題等に関する指導記録や情報資料を保存し、適切に引き継ぎ適宜、情報提供できる体制を維持する。
  2. 校内研修の充実を図るうえで、現場の状況・アンケート結果等を参考にできるだけ現状に即した内容の研修を年1回以上実施する。
  3. いじめはいつでもだれでもが関わる可能性を有する事象であることからも、特定の教職員に過重な負担がかからないように、校務全般の効率化を図る。
  4. いじめ事象に関しては、その有無や件数のみに偏るのではなく、個々の事象について、その背景、経過、事後の対応、その他指導の細部にわたっても学校評価や教員評価において、適切に評価する。
  5. 学校教育全般にわたって、日常的に学校と家庭、地域が組織的に連携・協働できる体制を構築する。

※附則
1 この方針は、2014年(平成26年)4月1日より実施する
2 この改正方針は、2021年(令和3年)4月1日より実施する
3 この改正方針は、2024年(令和6年)4月1日より実施する